福島地裁は31日、女性の下着を盗撮しようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反などの罪で会津若松簡裁から罰金50万円の略式命令を受けた地裁郡山支部の主任書記官の男を、同日付で停職12カ月の懲戒処分にしたと発表した。
福島地裁によると、書記官は5月19日、会津若松市や白河市の商業施設で女性の下着をスマートフォンで撮影しようとした。書記官は罰金50万円をすでに納付しているという。
同地裁の加藤亮所長は「職員がこのような行為をしたことは極めて遺憾。指導を徹底していきたい」とコメントを発表した。
福島民友新聞 - 2024/11/01 10:48