窃盗や盗撮などの罪に問われた元富山県職員の男に対し、富山地方裁判所は24日、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
判決によりますと富山市の元県職員 宇佐美貴史被告(55)は、おととしから去年にかけて2回にわたり、岐阜県高山市のアパートに侵入し、女性用の下着2枚を盗みました。
また今年6月には富山市の商業施設で、10代の女性のスカートの中を、バッグに仕込んだビデオカメラで盗撮しました。
24日の判決で富山地裁の梅澤利昭裁判官は「犯行は被告の歪んだ性的欲求によるもので、経緯や動機に酌量の余地はない」としたうえで、被告が事実を認めて反省しているほか、被害者の1人と示談が成立しているとして、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
北日本放送 – 2024/09/24 16:15