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盗撮速報

女性の下着画像をSNSに投稿した「盗撮マスター」に有罪判決 「多数の者に拡散させた」

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 「盗撮マスター」を名乗り、交流サイト(SNS)に盗撮した女性の下着の画像を投稿したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反の罪に問われた会社員の男の被告(24)の判決公判が15日、京都地裁であり、川上宏裁判官は懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。

 判決などによると、被告は2023年10月28日、浜松市の商業施設で、女性のスカート内にスマートフォンを差し入れて下着を撮影し、LINE(ライン)で4人に送信した。また昨年3月4日、この画像をインスタグラムに投稿し、不特定多数が閲覧可能な状態にするなどした。川上裁判官は判決理由で「常習的犯行で、多数の者に画像を拡散させた」と非難した。

 京都府警によると、被告はSNS上で参加者を募って約30人のグループをつくり、盗撮した動画や画像を共有していたという。

京都新聞 – 2025/01/15 21:02


 

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