開業前の大分県の温泉旅館で入浴中に盗撮されたとして、元従業員で福岡県内に住む外国籍の女性2人(20歳代と30歳代)が、雇用者だった男性に計187万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、福岡地裁であった。樺山倫尚裁判官は「従業員と取締役または代表取締役という関係で、信頼を裏切る行為だった」として、計約126万円の支払いを命じた。
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判決によると、2人は2022年7月、留学生時代からの知り合いだった男性から誘いを受け、開業準備中だった大分県の旅館(廃止)で住み込みの勤務を始めたが、女性のうち1人が大浴場で入浴中に小型カメラが設置されているのに気づいた。男性は同年11月、大分県迷惑行為防止条例違反で略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けた。
樺山裁判官は「異国の地で働く中、盗撮により居住場所も職も奪われた」と指摘した。
読売新聞オンライン - 2024/11/16 12:22