女性用トイレに侵入して女性を撮影したなどとして建造物侵入や性的姿態撮影処罰法違反(撮影)などの罪で略式起訴された鹿児島刑務所の男性刑務官(26)について、鹿児島簡裁は28日までに、罰金80万円の略式命令を出した。21日付。
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4月16日、鹿児島市内の商業施設内で女性用トイレに侵入した疑いで逮捕され、6月14日に略式起訴されていた。
南日本新聞 – 2024/06/28 21:45