勤務先の学童保育のトイレで児童の下半身を盗撮するなどしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた男(27)=神戸市=の判決公判が6日、神戸地裁であった。酒井英臣裁判官は「用意周到で悪質」などとして懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
【写真】盗撮サイト運営、1千万円得たか 判決などによると、男は昨年3月、当時勤務していた神戸市灘区の学童保育の男女共用トイレにカメラを設置し、動画を撮影して児童ポルノを製造。同11月には児童ポルノの動画データ3点を記録したスマートフォンを自宅で所持した。
神戸新聞NEXT - 2024/06/06 19:06