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自分の写真館や学校で女性を盗撮した罪 元経営者に判決 「事実を認め反省」と懲役1年執行猶予5年

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自身が経営していた写真館で女性の着替えを盗撮した罪などに問われた男に対し、京都地方裁判所は懲役1年・執行猶予5年を言い渡しました。

■【動画で見る】経営していた写真館で“女性客の着替え”盗撮の男に有罪判決「職業の信頼を悪用」 元写真館経営の土田達郎被告(41)は、京都市左京区の自身の写真館で成人式の晴れ着撮影やウェディングフォトを撮りにきた女性客の着替えを盗撮したり、学校行事の撮影の際に着替える女子生徒を盗撮したりした罪などに問われています。

盗撮の被害者は合わせて11人に上ります。

警察によると、土田被告は靴下に入れた小型カメラを更衣室に設置するなどして撮影していたとみられるということです。

これまでの裁判で土田被告は起訴内容を認め、「普段見えないものが見たい好奇心でやってしまった」などと話していました。

19日の判決公判で京都地裁は「学校や写真館でカメラマンが盗撮するとは、被害者はおよそ考えにくく、自身の写真館は発覚の危険性が低く容易にできる職業の信頼を悪用したもの」と指摘。

その上で「事実を認め反省していることや、被害者の2名と示談が成立していることから刑の執行を猶予することにした」として、懲役1年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。

関西テレビ - 2024/06/19 10:17


 

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