写真撮影の仕事で訪問した中学・高校や、自身が経営する写真スタジオの更衣室で盗撮したなどとして、京都府迷惑行為防止条例違反(常習盗撮)と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた元写真館経営の男(41)に京都地裁(棚村治邦裁判官)は19日、懲役1年、執行猶予5年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
【写真】盗撮に使われたとみられる靴下に隠された小型カメラ 判決によると、男は2021年11月~23年6月、常習として、仕事で訪れた府内の高校や中学で女子生徒のスカート下にスマートフォンを差し出したり、左京区の写真スタジオの更衣室にカメラを仕掛けたりして、計11人を盗撮した。また、23年5~9月、伏見区のホテルなどで5回にわたり、当時16~17歳の児童とのわいせつな行為を撮影した。
棚村裁判官は判決理由で「被害者は学校生活や記念撮影の思い出が汚されたと感じている」と指摘。職業への信頼を悪用したもので、刑事責任は重いとした。
京都新聞 - 2024/06/19 20:46