茨城県かすみがうら市は8日、職員がスマートフォンで盗撮行為をしたとして、昨年12月20日付で土浦簡裁から罰金50万円の略式命令を受けたと発表した。市は職員の性別を明らかにしていない。職員は市の聞き取りに対し、盗撮行為を認めているという。市は月内にも職員を処分する方針。
市によると、職員は当時スポーツ振興課に所属。昨年7月10日午後、市内の公共施設の更衣室にスマートフォンを置き女性を盗撮した。女性は市主催事業の外部協力者で事前準備のため同施設を訪れていた。
女性が更衣室で着替えようとしてスマートフォンを見つけ、翌11日に県警土浦署へ被害届を提出した。職員は同署から任意の事情聴取を受けた後に書類送検され、性的姿態等撮影未遂と県迷惑行為防止条例違反の罪で略式起訴された。
市の聞き取りに対し、職員は「仕事のストレスがあった」などと話しているという。宮嶋謙市長は「今後はより一層、職員の服務規律の確保、綱紀粛正の徹底を図る」とコメントした。
茨城新聞クロスアイ - 2025/01/08 20:37