鹿児島区検は14日、建造物侵入や性的姿態撮影処罰法違反(撮影)などの罪で鹿児島刑務所の刑務官の男(26)=鹿児島市=を略式起訴した。
起訴状などによると、4月11日午後5時ごろ、同市のショッピングモールの女性用トイレに侵入し、個室内に設置したカメラで約50分後に女性を撮影。午後7時10分ごろには携帯電話で別の女性を撮影したとされる。15日午後5時20分ごろには、同じトイレに侵入し、カメラで女性を撮影しようとしたとしている。
同刑務所の山内博文所長は「略式起訴は誠に遺憾。今後同様の事案が起きないよう、厳正な綱紀の保持に努める」とコメントした。
南日本新聞 – 2024/06/14 21:45