県教育委員会は盗撮による教職員に対する懲戒処分が増加していることから、懲戒処分の指針を一部改正することを決めました。
県教委によりますと児童や生徒以外への盗撮行為はこれまでは「わいせつな行為」に位置付けられていましたが、新たな指針では別に明記し、処分を免職または停職とする規定に変更しました。
県教委は今年度、盗撮行為などで3人を懲戒免職処分にしていて、増加傾向にあるということです。
5月には状況を重く見た篠田智志教育長が緊急メッセージを出す事態になっていました。
【広島県教委・篠田智志 教育長】 「これら(盗撮など)の行為が懲戒処分事案に当たるということを改めて明記することでの抑止的な意味合いを持たせると」 また、「不適切な指導」についても具体的に言及。
児童や生徒に対して人格や人権をおとしめるような言動や教育に必要な範囲を超える指導をおこなった場合は、懲戒処分の対象とすることを新たに決めました。
改正した指針は来年1月1日に施行されます。
テレビ新広島 - 2024/11/08 18:11