夏になると子どもたちでにぎわう「じゃぶじゃぶ池」。この季節のお楽しみですが、一方で、水着姿の子どもを撮影目的に訪れる不審者が例年、報告されています。
【画像】アスリートも盗撮被害「望遠レンズで股間を…」 全国各地の公園などに設けられている「じゃぶじゃぶ池」は、主に未就学児から小学校低学年の子ども向けの水遊び場。プールよりも手軽に利用できることから、気軽に楽しむ親子連れが多いです。
しかし、撮影が禁止されていることの多い有料プールと異なり、「じゃぶじゃぶ池」は誰でも近くによることができるうえ、撮影もできる場所が多いです。さらに、更衣室もないことから、「じゃぶじゃぶ池」で着替える子どもの裸や、水着姿を盗撮しようとする不審者が絶えません。
もしも、「じゃぶじゃぶ池」で、保護者ではない第三者が子どもの水着や裸の写真を撮影した場合は、どのような罪に問われるのでしょうか。2023年7月に施行された「性的姿態撮影罪」にあたる可能性はあるのでしょうか。奥村徹弁護士に聞きました。
●「児童ポルノ製造罪」に問われる可能性は? ――「じゃぶじゃぶ池」で保護者ではない第三者が子どもの水着や裸の写真を「盗撮」した場合、何かの罪に問われる可能性はありますか。
まず、「児童ポルノ罪」に問われる可能性を検討してみます。
公園で児童の下着・裸の姿態をひそかに撮影すると、製造罪(児童ポルノ法7条5項)が疑われます。普通の水着を普通に着ている場合には児童ポルノに該当しません。
もっとも、噴水などで下着・裸で水遊びをする場面は、一般的に性的意味合いが乏しく微笑ましい姿態として受け取られることも多いことから、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(2条3項3号)」の要件が減殺される可能性があります。
また、児童ポルノ製造罪の「ひそかに」とは、「一般人を基準に描写される児童に知られることがないような態様で」と解されており(坪井麻友美検事著「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」『捜査研究』第63巻第9号)、公共の噴水等で堂々と撮影している場合には「ひそかに」とは言えないこともあるでしょう。
●新設された「撮影罪」にあたる可能性は? ――「性的姿態撮影罪」はどうでしょうか。
2023年7月13日以降の盗撮行為については、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の性的姿態撮影罪」(略称:性的姿態撮影罪)が適用されます。
噴水の児童の裸に適用されそうなのは、「正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為」という構成要件です(2条1項4号)。
「正当な理由」については、「例えば、○親が、子供の成長の記録として、自宅の庭で上半身裸で水遊びをしている子供の姿を撮影する場合 ○子どもの身体的発育に関する医学的研究を行っている医師が、その研究に用いる目的で、胸部の写真を必要な枚数だけ撮影する場合等については、『正当な理由』があると考えられる。」(警察学論集77巻1号)と説明されていて、第三者が盗撮する場合には正当な理由は認めにくいでしょう。
法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」ですが、撮影しようとしたものの、撮影できなかった場合には、未遂として処罰されることもあります。
また、「迷惑防止条例」もあります。公園等の公共の場所で児童が下着姿・裸になっていたとしても、撮影されることまで承諾していないということで、各地の迷惑防止条例の「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」として処罰されることもありえます。水着についても同様です。
【取材協力弁護士】 奥村 徹(おくむら・とおる)弁護士 大阪弁護士会。大阪弁護士会刑事弁護委員。日本刑法学会、法とコンピューター学会、情報ネットワーク法学会、安心ネットづくり促進協議会特別会員。
事務所名:奥村&田中法律事務所 事務所URL:http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/
弁護士ドットコムニュース - 2024/05/29 09:42