鳥取県教育委員会は30日、校内のトイレで女子生徒を盗撮したとして、県西部の高校の男性事務次長(40)を懲戒免職処分とした。このほか、経費を不正に受給した県西部の別の高校の男性教諭(53)を減給10分の1、1カ月、人身事故を起こした県東部の高校の男性教諭(57)を戒告の懲戒処分とした。
県教委によると、事務次長は7月上旬、校内の女子トイレに侵入し、生徒が入った個室の扉の隙間からスマートフォンで動画を撮影した。気づいた生徒にスマホを取られそうになったため逃げ、動画は見ずに消したという。
生徒が学校に報告して発覚。事務次長は2、3年前から盗撮していたとし「大変なことをした」と反省しているという。
県西部の教諭は8月下旬に広島県内での大会に生徒2人を引率した際、自家用車を利用したのに公共交通機関を使用したと虚偽の申請を行い、出張旅費や交通費計約2万8千円を不正に受給した。大会翌日、生徒を現地の遊園地に連れて行った費用を捻出したかったと説明しているという。
県東部の教諭は5月4日夜、鳥取市内で車を運転し、横断歩道を渡っていた男性をはね、左肘打撲など全治3週間のけがを負わせた。自動車運転処罰法違反罪(過失傷害)で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受け納付したという。
山陰中央新報 – 2024/10/31 12:00